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失業保険の受給期間が終了してしまったのに まだ仕事が見つからない

失業保険の受給が終了してしまったのに まだ仕事が見つからない方、あるいは、失業保険そのものを受給する事ができなかった方、学校を卒業したけど未就職の方、自営業者の方のために とっておきの制度があります。



「求職者支援制度」
と呼ばれるものです。

失業保険の適用がなかった方、雇用保険の加入期間が足りず失業保険の給付を受けられなかった方、失業保険の受給が

終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方が ある一定の支給条件をクリアすることで 職業訓練を受けている期間中

は 生活費として毎月10万円と通所手当(上限あり)が支給されます。




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基本手当が受給終了間近なのに まだ仕事が見つからない。

基本手当の受給期間が残り少なくて、かつ、仕事がまだ見つからない方は公共職業訓練校を受講することをお薦めします。

職業訓練校とは、就職に必要な技能や知識を習得することが出来る学校です。


ハローワークからの受講指示を受け、各訓練校の入校条件(筆記試験、書類審査、適正テストなど訓練所により条件が異な

る)をパスすれば、受講料、基本手当、通所手当を 受講終了まで 受給できます。



4週間に1度の失業認定を受ける必要もありません。

基本手当の3ヶ月の給付制限がある場合、訓練校に入学した日から 制限解除になります。

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雇用継続給付について

雇用保険の給付の中には、在職中に支給される雇用継続給付という制度があります。

再就職された後に、支給の対象となる場合があります。なお、雇用継続給付の支給申請等の手続きについては、再就職を

された先の事業所を通じて行います。この「雇用継続給付」には高年齢雇用継続給付 育児休業給付及び介護休

業給付があります。



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教育訓練給付について

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の

指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定

割合に相当する額(上限あり)が支給されます。






支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受

け、当該教育訓練を修了された方です。

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失業等給付は正しく受給しましょう

◎ 不正受給とは・・・

失業給付の支給を受けることが出来ないにもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって失業給付の支給を受け

または受けようとすることをいいます(現実に支給を受けたか否かを問いません。)


◎ 正しく申告しないと不正受給になります。

  例えば、次のような場合です。

❒ 求職活動に実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。

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