SSブログ

教育訓練給付について

Sponsored Link

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の

指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定

割合に相当する額(上限あり)が支給されます。






支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受

け、当該教育訓練を修了された方です。



① 雇用保険の一般被保険者(雇用保険被保険者として在職中の方)

  厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、支給要件期間(※1)が3年以上あること(※2)

  

② 雇用保険の一般被保険者であった方(雇用保険被保険者でない方)

  受講開始日直前の一般被保険者でなくなった日が受講開始日以前1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内) ※3にあり、受講開始日における支給要件期間が3年以上であること。

  


※1 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間をいいます。    

   

※2 初めて教育訓練給付を受ける方については、支給要件期間が1年以上あること(暫定措置)


※3 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、けが等の理由により、引き

続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、一般被保険者資格を喪失した日から受講開

始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年)を加算することができます。

   
         

支給額

対象教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額の支給を受けることができます。



ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金の支給を受けることはできません。




教育訓練給付金の支給申請に先立ち、

① 受講開始(予定)日現在において、あなたが教育訓練給付金の受給資格をみたしているか

② 受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかについて、「教育訓練給付金支給要件照会票」により、あなたの住所を管轄するハローワークに照会することができます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。

  

  



支給申請手続き

申請期限は受講修了日の翌日から1ヶ月以内です。

教育訓練を受講した本人が、住所を管轄するハローワーク(失業給付の手続きと同じ)に、以下の書類を直接
提出してください。


※病気、けが、または在職中のため、やむを得ない理由があり支給申請期限内にハローワークに来所できない場合に限り、その理由を記載した証明書(在職中を

理由とする場合は理由説明書)を 添付のうえ、郵送または代理人(別途委任状が必要)により支給申請を行うことができます。(詳しくは給付担当窓口へお問い合わせ下さい。)
     

1,教育訓練給付金支給申請書(教育訓練施設又はハローワークにて配布)

2,教育訓練修了証明書(教育訓練実施者が発行)

3,領収書(教育訓練実施者が発行)

4,本人の住所(居所)確認書類

5,雇用保険被保険者証(提出を省略できる場合があります)

6,印鑑(本人が申請の場合)


1~3は原則として教育訓練施設にて配布・発行されます。

4・5は受給資格者証でもかまいません。




  

Sponsored Link

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0)  [編集]

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 失業保険を上手に受給して ゆとりを持った転職を。 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。