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失業保険の受給期間が終了してしまったのに まだ仕事が見つからない

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失業保険の受給が終了してしまったのに まだ仕事が見つからない方、あるいは、失業保険そのものを受給する事ができなかった方、学校を卒業したけど未就職の方、自営業者の方のために とっておきの制度があります。



「求職者支援制度」
と呼ばれるものです。

失業保険の適用がなかった方、雇用保険の加入期間が足りず失業保険の給付を受けられなかった方、失業保険の受給が

終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方が ある一定の支給条件をクリアすることで 職業訓練を受けている期間中

は 生活費として毎月10万円と通所手当(上限あり)が支給されます。




※受講手当は支給されません。


失業保険の受給期間中ギリギリまで 職業訓練校を 受験したけど 結局入校できなかった方も この制度を利用されると いいと思います。




求職者支援制度への支給条件

求職者支援制度は就職先が見つからず、現状生活していくのが困難な方を対象とした制度ですが 下記の条件にすべて該当する方が受給対象となります。





1.本人収入が月8万円以下

2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下

3.世帯全体の金融資産が300万円以下

4.現在住んでいる所以外に 土地・建物を所有していない

5.全ての訓練実施日に出席している
  (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)

6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない


求職者支援制度で支給されるのは 生活費10万円+通所手当だけですので 必然的に受講料無料の訓練コースを選ぶ事になります。


支給の手続き

ハローワークに来所して求職申し込みを 行い、求職者支援制度の説明を受ける
                  ↓
職業訓練窓口で職業相談を 受け 自分にあった訓練コースを選択して必要書類を受け取る。
                  ↓
窓口で受講申し込みの手続きをすると同時に 給付金の事前調査を申請する
                  ↓
その後、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練校に提出する
                  ↓
各訓練校の選考(面接・試験など)を受ける
                  ↓
合格通知が郵送されてきたら、訓練開始前に ハローワークに来所し「就職支援計画」を作成してもらい、職業訓練を受けるにあたっての指示を仰ぐ。
                  ↓
訓練受講中~訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受ける。給付金の支給申請もこの時に行います。


職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類


(1) 本人確認書類(運転免許証等)

(2) ハローワークから交付された各種様式(窓口にて手交します)
受講申込書、受講申込・事前審査書(安定所提出用)、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届

 

(3) 所定の添付書類

直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)


事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類(賃金明細書 など)


事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書(額面が記載されたもの) など)

申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)


給付金の振込先となる通帳

その他、ハローワークが求める書類

 

 

支給申請に必要な書類


ハローワークが指定した来所日に下記の書類を持参する。

(1)ハローワークから交付された各種様式


職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)、就職支援計画書、給付金支給状況(支給記録)(予め交付を受けていない場合は不要)、事前審査通知書(初回支給申請時のみ)

(2) やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・早退を含む)した場合はその理由を証明する書類(詳細はハローワークにお尋ねください)
  

※ただし、一度でも訓練を欠席したりハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。


アルバイトをしてはダメなの?

アルバイトは基本自由ですし、その分の減額もありませんが 制限が2つあります。

・週20時間以上働かない

・月のアルバイト料は 8万円以下

「週20 時間以上・31 日以上継続雇用の見込み」だと、雇用保険の加入対象になってしまいます。

雇用保険に加入した時点で、求職者支援制度の恩恵は受けられなくなります。訓練には通えませんし、毎月の給付金も打ち切られます。 またアルバイトで得た収

入は ハローワークで指定された 支給申請日に必ず申告してください。



 


求職者支援制度の支給だけでは生活出来ない場合

支給額の10万円だけでは どうにも暮らしていけない方も当然おられると思います。そんな方には「求職者支援資金融資」を利用されることをお薦めします。

ハローワークで書類の交付を受け、労働金庫に油脂の申し込み申請を行います。融資に当たっては 労働金庫の審査があります。


 金額は同居または生計を一にする別居の金額は同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合は

 月10万円、 それ以外は 月5万円 です。


貸付対象者
1 職業訓練受講給付金の支給を受けた方
2 「求職者支援資金融資要件確認書」(有効なものに限る)の交付を受けた方(詳細要件あり)

※返済の免除措置は一切ありませんので ご注意ください。


それでも生活費が足りない場合

こちらのブログアフィリエイト、トレンドアフィリエイト
をご紹介致します。

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※アルバイトやアフィリエイトなどの収入は ハローワークの支給申請日に必ず申告してください。

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