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雇用継続給付について

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雇用保険の給付の中には、在職中に支給される雇用継続給付という制度があります。

再就職された後に、支給の対象となる場合があります。なお、雇用継続給付の支給申請等の手続きについては、再就職を

された先の事業所を通じて行います。この「雇用継続給付」には高年齢雇用継続給付 育児休業給付及び介護休

業給付があります。



高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助するために、一定の要件を満たす60歳以上65歳未満(船員の方については、生年月日によって55歳以上

60歳未満となる場合があります。詳しくは係員にお問い合わせ下さい。)の雇用保険の被保険者の方(在職者の方)に支給されます。高年齢雇用継続給付

は、高年齢雇用雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2種類があります。





1,高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険の基本手当(再就職手当の基本手当を支給したとみなされる給付を含む。)の支給を 受けてない方が支給対象となる給付金です。



支給要件

❒ 60歳以上65歳未満の被保険者であること

❒ 被保険者であった期間が通算して5年以上あること
※ この「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合には、その空白期間が1年以内の場合は、前後の被保険者であった

期間を通算することになります。ただし、基本手当または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その後の期間しか通算することができません。

  

  

❒ 60歳以後の各月に支払われた賃金額が、60歳到着時の賃金月額の75%未満に低下していること


❒ 60歳以後の各月に支払われた賃金額が、支給限度額(341、542円 毎年8月1日に変更となる場合があります。)未満であること

  

❒ 各暦月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること


❒ 各暦月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと



支給される金額

各月に支払われた賃金の「低下率」(%)(各月に支払われてた賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 ☓ 100)に応じて、次の計算式により算定します(ただし、支給限度額等により支給額が減額されたり、支給がなされないことがあります)。



❒ 低下率が61%以下の場合

   支給額=各月に支払われた賃金額 ☓ 15%

❒ 低下率が61%を超えて75%未満の場合

   支給額=各月に支払われた賃金額 ☓ 15%~0%(低下率により一定の割合で逓額します。)

❒ 低下率が75%以上の場合支給されません。

  

※ 支給を受けることが出来る期間は、65歳に達する月までとなります。




2,高年齢再就職給付金

受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60歳到達時以後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険

者として雇用された方に対する給付金です。基本手当の受給期間内に就職し、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合が対象となります。







支給条件

❒ 60歳以上65歳未満の被保険者であること

❒ 被保険者であった期間が通算して5年以上あること

  ※この「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合には、その空白期間が1年以内の場合は、前後の被保険者であっ

た期間を通算することになります。ただし、基本手当または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その後の期間しか通算することができません。

  

  

❒ 就職日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上あること。

❒ 再就職後の賃金月額が、基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満に低下していること。   

❒ 再就職後の各月に支払われた賃金額が、支給限度額(341,542円 毎年8月1日に変更となる場合があります)未満であること。  

❒ 各暦月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること


❒ 各暦月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと



支給額

高年齢雇用継続基本給付金と同様です。ただし、支給を受けることができる期間は基本手当の支給残日数によって、次のとおりとなります。




❒ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合 : 再就職後2年間

❒ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上の場合 : 再就職後1年間

※ 高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできません

雇用継続給付の実際の給付額は、「みなし賃金額」や「支給限度額」の関係で減額となったり、支給されない場合があります。





在職老齢年金との調整

高年齢雇用継続給付の支給を受けた場合は、失業給付と老齢厚生年金の調整に準じて一定の調整(年金の一部停止)などが行われます。詳しくは年金事務所に問い合わせて下さい。




育児休業給付について

雇用保険の一般被保険者(男女を問いません。)が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」が支給されます。




介護休業給付について

雇用保険の一般被保険者が、その家族を介護するため介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「介護休業給付金」が支給されます。

 

雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について

求職者給付(基本手当)と65歳未満の方に支給される老齢厚生年金・退職共済年金との併給調整が行われます。受給権が発生する老齢厚生年金等の受給権者

が、求職者給付(基本手当)の支給を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年金の支給が停止となります。(65歳到達の月まで)





これは、求職者給付の支給内容が変更されるのではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです。なお、求職者給付の他に高年齢雇用継続給付も併給調整

の対象となります。



併給調整について詳しくは、あなたが手続きをされている、または される予定の年金事務所にといあわせてください。(共済年金については各共済組合へ)

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