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公共職業訓練所を受講する

ハローワークでは、あなたの再就職に役立つと判断した場合は、公共職業訓練の受講を指示することがあります。

この場合には、所定給付日数分の支給が終了した後も、訓練修了日まで基本手当が延長して支給されます。

このほか、訓練受講に要する費用にあてるため、受講手当、通所手当、が支給されます。

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就職した後に、再び離職したら?

新しい受給資格が得られなかった場合

(1) 就職した事業所で被保険者となったが、離職時点で新たな受給資格が生じなかった場合

(2) 就職した事業所で被保険者とならなかった場合

当初の受給期間内に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受けることができます。ただし、支給

の対象となる日は、離職後にハローワークに来所して届け出をし、再就職申し込みをされた日(給付制限期間がある場合

は、給付制限期間経過後)からとなりますので、離職後できるだけ早くハローワーク等に来所して届け出るようにしてください。




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個別延長給付について

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより

離職された方のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ積極的に求職活動を行っている方であって、特に再就職

が困難だと公共職業安定所長が認めた方は、所定給付日数分の支給後、給付日数が延長されます。これを 個別延長給

といいます。




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常用就職支度手当について

次のいずれかの方が、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点で、ハローワークまたは許可・届け出

のある職業紹介事業者の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たしたときに支給される手当です。






◯ 45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方

  →雇用対策法に基づく「再就職援助計画対象労働者証明書」または高年齢者雇用安定法に基づく「求職活動支援書」の

交付を受けている方です。ただし、これらの書類は一度再就職を実現し新たに雇用保険の被保険者となった時点で無効に

なります。受給資格決定日以降、「就職→離職→就職」となった場合の2回目の就職は、対象とはなりません。




 
 



 
  

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就業手当について

失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象とならない)場合、

その就業日について、支給要件を全て満たして場合には、就業手当の支給を 受けることができます。

また、この就業手当の支給を受けた場合においても、その後、その就業が安定した職業になったと認められる時は再就職手

当の支給対象となる場合があります。



なお、この場合の支給残日数は、「安定した職業に就いた」日の前日時点で判断することになります。就業手当の金額は就業日ごとに、基本手当日額の30%に相当する額(一円未満の端数は切り捨て)の支給を受けることができます。

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