2014-09-04 09:50 給付
2014-09-03 21:19 受給
2014-09-03 00:35 就職
2014-09-02 18:08 認定
2014-09-02 16:56 認定
基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合
に、再就職手当の支給を受ける事ができます。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の50%、所定給付日数の3分の2以上を残し
て就職した場合は、支給日数の60%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。
就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)または事業を開始することが決まった時は、原則として、
就職または事業(事業開始のための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日にハローワークに来所のうえ、失業認
定申告書により就職の届け出を行い、失業の認定を 受けください。
所定の認定日に来所出来ない場合に、次のようなやむを得ない理由がある場合のみ、特別な取り扱いとして 認定日を変更す
ることが出来ます。
その場合、必ず事前にハローワークに連絡した上で 指示を受けるようにして下さい。
なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書類などが必要となります。
必要な証明書類などは ハローワークの窓口で 問い合わせて下さい。
認定日にハローワークに来所することが出来なかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日について
は、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。
そして、次の認定日までにハローワーク等に来所して、職業相談などの積極的な求職活動をしなかった場合にはその次の認定
日までの期間についても失業認定を受ける事が出来ません。
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。