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就職した後に、再び離職したら?

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新しい受給資格が得られなかった場合

(1) 就職した事業所で被保険者となったが、離職時点で新たな受給資格が生じなかった場合

(2) 就職した事業所で被保険者とならなかった場合

当初の受給期間内に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受けることができます。ただし、支給

の対象となる日は、離職後にハローワークに来所して届け出をし、再就職申し込みをされた日(給付制限期間がある場合

は、給付制限期間経過後)からとなりますので、離職後できるだけ早くハローワーク等に来所して届け出るようにしてください。




なお、再就職手当の支給を受けた場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内(端数は切り捨て)で基本手当の支給を受けることができます。

 


届け出に必要なもの

❒ 雇用保険受給資格者証

❒ (1)の場合・・・・離職票または喪失確認通知書(後日でも差し支えありません)

  (2)の場合・・・・「離職状況証明書」など


例えば・・・・
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再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間が延長される特例があります

再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格が生じた後の離職を除きます。以下「再離職」といいます)の日が受給期間内にあり、かつ、倒産、解

雇などにより再離職された方について、一定の受給期間が延長されます。








新しい受給資格が得られた場合

就職した事業所で被保険者となって12ヶ月以上(解雇・倒産などで退職された方の場合は6ヶ月以上)働いた後に離職した場合には、通常は新たに雇用保険の受

給資格が生じますので、その受給資格で基本手当の支給を受けることになります。この場合には、支給を受けるための手続きを最初から行う必要があります。な

お、新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。








氏名や住所を変更する時は

氏名や住所を変更する場合には、できるだけ早く、ハローワークに届け出をしてください。

住所を変更した場合、雇用保険の手続きに管轄のハローワークが変更になる場合があります。

届け出に必要なもの

❒ 雇用保険受給資格者証

❒ 氏名、住所変更届(住民票記載事項証明書の証明書類を添付してください)

❒ 払渡希望金融機関変更届および金融期間の通帳(氏名変更の場合)

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