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次のいずれかの方が、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点で、ハローワークまたは許可・届け出
のある職業紹介事業者の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たしたときに支給される手当です。
◯ 45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方
→雇用対策法に基づく「再就職援助計画対象労働者証明書」または高年齢者雇用安定法に基づく「求職活動支援書」の
交付を受けている方です。ただし、これらの書類は一度再就職を実現し新たに雇用保険の被保険者となった時点で無効に
なります。受給資格決定日以降、「就職→離職→就職」となった場合の2回目の就職は、対象とはなりません。
◯ 障害のある等で 就職が困難な方
◯40歳未満で一定期間以上継続して雇用されたことがない方
(平成26年3月31日までに就職した場合に限ります)
→下記ア・イのいずれかに該当する方です。
ア・雇用保険の一般被保険者として同一の事業所に引き続き5年以上雇用(期間の定めのある労働契約による
雇用を除く)されていた事がない方。
※ 在籍出向や移籍出向により就業する事業所が異なっていたとしても、同一事業所の下において引き続き
5年以上雇用された方は、同一の事業主に引き続き5年以上雇用されていたものとみなします
イ・雇用保険の被保険者として雇用されていた事業所を3回以上離職している方。
常用就職支度手当の金額は
支給額は、90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数。
その数が45を下回る場合、45)に基本手当日額を乗じて得た額の10分の4となります(1円未満の端数は切り捨て。)
なお、所定給付日数が270日以上の受給資格者については、一律36日分となります。
※ 常用就職支度手当を算出する際の基本手当日額には上限額があります。
◯ 離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・・・5,840円
◯ 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・・4,729円
(基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります)
次の支給要件を全て満たしている事が必要です
① 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満であること。
② ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
③ 1年以上引き続いて雇用されることが確実であること。
④ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑤ 待期満了日後に職業に就いたこと。
⑥ 給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと。
⑦ 原則、就職日においては支給残日数が残っていること。(個別延長給付により延長された給付日数は、支給残日数とはみなしません)
⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること。
⑨ 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑩ 再就職手当の支給を受けることができないこと。
※支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。
常用就職支度手当の申請手続きについて
申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、支給申請は受理できません!
常用就職支度手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワークへ提出してください。
1, 常用就職支度手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります)
2, 雇用保険受給資格者証
3, その他、ハローワークの求める書類
※提出は、郵送でも差し支えありません。また、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(1ヶ月程度)を要します。
※その他の就職促進給付について
その他の就職促進手当として、移転費、広域求職活動費等があります。
移転費とは
待期および給付制限期間が経過した後、ハローワーク等の紹介した職業に就くため、または、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受けるために転居する
場合で、安定所長が必要性を認めたときには、一定の要件を満たすと、移転のための費用などの支給を受けることができます。(申請の手続きについては 最寄り
のハローワークにお問い合わせください)
広域求職活動費について
待期および給付制限期間が経過した後、ハローワークの指示により広範囲の地域にわたる職業紹介を受けて仕事を探す場合には、一定の要件を満たすと、面接
など求職活動に要する費用の支給を受けることができます。(申請の手続きについては 最寄りのハローワークにお問い合わせください)
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