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受講指示について
① 「職業相談」を行う中で、職業訓練の受講が適職に就くために必要であると判断された方に、公共職業安定所が受講指示を行います。
② 「早朝に受講が開始される職業訓練」についてのみ受講指示の対象となります。
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所定給付日数の2/3に相対する日数の支給を受け終わるより前に、受講が開始される職業訓練のこと
※1 給付制限がない方で、所定給付日数が 90日、120日、150日の場合、早期受講指示の基準は上記の表の通りとなります。
※2 所定給付日数が240日以上の場合は、150日分を受け終わる日までとなります。
※受講指示を受けるには、
❒ 普段から職業相談窓口で職業相談を受けている
❒ ハローワークが指示した失業認定日に毎回来所している
❒ 失業認定日に提出する失業認定申告書の記載内容から、就職活動を積極的に行っていることが明確であることが必要です。
病気やケガで働けなくなったときは?
受給資格の決定を受けた後に、病気やけがのため15日以上働くことができない状態になった場合には、基本手当のかわりに、同額の傷病手当の支給を受けるこ
とができます(ただし、健康保険、労災保険など、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補償給付の支給を受けている場合や待期期間中、給付制限期間中、及び
個別延長給付開始後は、支給を受けることができません)。
また、引き続き30日以上働くことのできない場合には、傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長し、傷病が治癒した後に基本手当の支給を受けることもできます。
傷病手当の申請手続きについて
傷病手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワークへ提出してください。申請期間は、傷病が治癒した直後の認定日までです。
1, 傷病手当支給申請書
2, 雇用保険受給資格者証
※ 提出は代理の方でも差し支えありませんが、その場合、委任状が必要となります。
傷病の期間が1ヶ月以上になると思われる場合には、事前にハローワークへ相談してください。
また、健康保険の種類を確認するので 「健康保険証」を持参してください。
もし、受給資格者本人が受給中に亡くなったときは?
万一、受給中に受給資格者本人が亡くなった場合には、その方と生計を同じくしていたご遺族が死亡の前日
(一定の場合に当日)までの基本手当の支給を受けることができます。これを「未支給失業等給付」といいます。
この場合には、受給資格者本人の死亡を知った日の翌日から1ヶ月以内、かつ、亡くなられた日の翌日から6ヶ月以内に「未支給失業等給付請求書」をハローワー
クに提出してください。
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