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認定日にハローワークに来所することが出来なかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日について
は、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。
そして、次の認定日までにハローワーク等に来所して、職業相談などの積極的な求職活動をしなかった場合にはその次の認定
日までの期間についても失業認定を受ける事が出来ません。
以下の例を参考にして下さい。
① 10月15日の認定日に来所せず、次回11月12日の認定日に来所した場合
来所できなかった認定日(10/15)の次の認定日(11/12)の前日(11/11)までに来所していないと、9月17日から11月11日までの56日間は支給を受けること
ができません。
② 10月15日の認定日に来所せず、10月16日から11月11日の間に来所して職業相談を受けた後、次回11月12日の認定日に来所した場合
9月17日から10月15日までの29日間は支給を受けることができません。
なお、10月16日~11月11日の期間も、原則、2回以上の求職活動実績が必要となります。
③ 給付制限3ヶ月の方が、定められた認定日に来所せず、3ヶ月経過後に来所した場合
待機および給付制限は終了せず、支給の対象にはなりません。
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