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所定の認定日に来所出来ない場合に、次のようなやむを得ない理由がある場合のみ、特別な取り扱いとして 認定日を変更す
ることが出来ます。
その場合、必ず事前にハローワークに連絡した上で 指示を受けるようにして下さい。
なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書類などが必要となります。
必要な証明書類などは ハローワークの窓口で 問い合わせて下さい。
やむを得ない理由とは?
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験など
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻(結婚式に付随し、社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)
・親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています。)
・中学生以下の子弟の入学式または卒業式
・選挙など、公民としての権利を行使する場合
・天災、その他 避けることの出来ない事故(水害、地震、火事、交通事故など)
・教育訓練給付制度の対象講座を受講する場合で、受講日の変更が困難な場合
(対象講座の関連講座でも、指定を受けていない講座を受講する場合は認定日変更の対象とはなりません)
例えば・・・
病気のため10月15日の認定日に来所できず、ハローワークの指示により 10月18日にその事実がわかる証明書類を持って 来所した場合
10月18日には、9月17日から10月17日までの31日分の認定を受け、11月12日には、10月18日から11月11日の25日分の認定を受けることができます。
また、指定された認定日に来所できなかった場合、その理由が、次の①から③までのいずれかであるときは、その理由を証明した証明書によって次回の認定日に
まとめて認定を受けることも出来ます。
この場合にも、必ずハローワーク等に連絡した上で、指示を受けるようにして下さい。
①働くことが出来ない期間が14日以内の病気、けがのとき(傷病証明書)
②ハローワークの紹介により求人者との面接をしたとき(面接証明書)
③天災その他避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)により来所できないとき(官公署の証明)
※各種証明書数点がこのしおりの巻末に添付してありますが、同内容のものであれば他の書式でも 可。
また、具体的にどのような証明書が必要なのか、わからない場合は最寄りのハローワークで お問い合わせ下
さい。
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