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受給期間の延長とは?

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基本手当を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間ですが

次のような場合には受給期間を延長することが出来ます。この期間中に、病気、怪我、妊娠、出産、育児(三歳未満)、小学

校就学前の子の看護、親族などの看護、配偶者の海外勤務に本人が同行する場合、一定のボランティア活動等で引き続き

30日以上職業に就く事ができない期間がある場合には、その職業に就く事ができない日数を受給期間に加えることができ

ます(受給期間に加えることができる期間は最大3年間です)。





受給期間延長の申請手続きについて

受給期間延長の申請をされる場合には、引き続き 30日以上働くことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内に、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。



1 「受給期間延長申請書」

2 「雇用保険受給資格者証」

3 「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」
  (郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合 委任状が必要です。
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受給期間の延長が認められると 「受給期間延長通知書」がもらえますが、その延長の理由が終わった時はすぐにハローワークに届け出てください。なお、延長理

由などによっては、医師の診断書などの証明書類等を提出する必要があります。





受給資格の決定を受けた後、病気やけがの為 15日以上働くことが出来ない状態となった時は、基本手当の代わりに同額の傷病手当の支給を受けることができ

る場合があります。


60歳以上の定年退職者などの受給期間の延長について

60歳以上(船員の方については50歳以上)の定年退職や定年後の継続雇用の終了により退職し、退職後一定期間求職の申し込みをしないことを申し出た場合に

は、この申し出た期間(最長1年間)分、受給期間を延長する事が出来ます。

申請期限は、離職日の翌日から2ヶ月以内です。この取り扱いを希望される場合には、必ずハローワークに離職票を提出する際に 申し出て下さい。

(求職申し込みをされた後には、この取り扱いはできません)



紹介拒否などによる給付制限とは?

ハローワーク等が紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワーク等が行う職業指導を受けることを正当な理由なく拒んだとき、または、

公共職業訓練を自己都合で中途退校した時はその日から1ヶ月間、基本手当の支給を受けることが出来ません。




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