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基本手当は、
失業の認定を受けた後、その認定された日数分について、あなたの指定した金融期間の預貯金口座に振り込まれます。
なお預貯金口座に振り込まれるのは、
失業の認定の約7日後となります。
(金融機関によって振込みまでの期間が異なります。また、土、日、祝日等による金融機関の休日などがある場合には、その日数分だけ入金が遅れます)。
※ちなみに管理人は 認定日から3日後に指定口座に振り込まれていました。また、本人名義の普通預貯金口座(貯蓄口座以外)でなければ振り込みができませんので、ご注意ください。
※インターネットバンク、外資系金融機関は指定できません。なお、振り込みの名義人は「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」です。 通帳には、上記名義の途中まで印字されています。
※金融機関によって異なる場合があります。
※ご注意ください!①氏名を変更する時は、通帳の名義を変えただけでは振り込みができませんので、必ず新氏名名義の通帳を添えて ハローワークに申し出てください・
その他、以下の場合にも 申し出てください。
・指定している金融機関に、合併等による金融機関コードの変更や店舗番号の変更等があった場合
・口座を解約した場合
②振り込まれた給付金の額について、雇用保険受給資格者証の金額と預貯金通帳の金額が間違いないかどう
かを確認して下さい。
③指定した預貯金口座は、支給終了などになる最後の失業認定日から10日間、または再就職手当などの振り込みがあるまでは 解約・名義変更はしないでください。
④教育訓練給付金等の支給申請の際、基本手当の振込先と異なる金融機関を指定すると、それ以後は基本手当もその口座に振り込まれることになります。
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2014-09-01 16:49
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