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求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」と言います。
基本手当の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を180割った金額(賃金日額)のおよ
そ80%~45%になります(基本手当の日額については、別途上限が定められています。)
※基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定されます。
(2) 基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が定められています。
基本手当の支給対象となる日が平成25年8月1日から平成26年7月31日までの場合
※ 1 y=(─3W2+70,390W)/70,700
※ 2 y=(─7W2+126,670W)/118,000, y=0,05W+4,204 のいずれか低い方の額
3 基本手当を受ける事ができる日数の上限は、離職の日における年齢、被保険者として雇用されていた期間および原則として直近の離職理由などにより、次ページの表のとおり定められています(これを 「所定給付日数」と言います。
━被保険者として雇用されていた期間━
転職などで被保険者であった期間に空白がある場合で、その空白期間が1年以内の場合には、前後の被保険者で会った期間を通算します。
ただし、過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが通算されることになります。
また、官民人事交流法 第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員であった期間および育児休業給付
の支給を受けた期間(平成19年10月1日以降)も、所定給付日数を算定する計算から除きます。
━所定給付日数━
※年齢は誕生日の前日をもって満年齢となります。(年齢計算ニ関スル法律)
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