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受給資格者の種類

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受給資格者の種類は以下のとおりです。

一般受給資格者

契約満了、定年退職、自己の意思で離職した方





特定受給資格者

1,「倒産」等により離職した方①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申し立て又は手形取引の停止など)に伴い離職した方

②事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した方、及びその事業主に雇用される被保険者の1/3を超える方が離職(会社都合)したために離職した方

③事業所の廃止(事業活動停止後、再開の見込みの無い場合を含む)に伴い離職した方

④事業所の移転により、通勤することが困難になったため離職した方


2,「解雇」等により離職した方

①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した方

②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した方

③賃金(退職手当を除く)の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した方

④賃金が以前支払われていた賃金に比べて85%みまんに低下した(又は低下することとなった)ため離職した方(低下の事実について予見し得なかった場合に限る)

⑤離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険や健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、その防止のための必要な措置を講じなかったため離職した方

⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、その労働者の職業生活の継続の為に必要な配慮を行っていないため離職した方

⑦契約期間満了で離職された方のうち、以下のいずれかに該当する方

(A)期間の定めのある労働契約が、契約更新により引き続き3年以上となった場合に、次の更新がされないこととなったために離職した方

(B)期間の定めのある労働契約の締結に際し、契約の更新が明示された場合において、その労働契約が更新されないこととなったために離職した方


⑧上司、同僚等からの故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって離職した方、及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった為離職した方


⑨事業所から直接もしくは関間接に退職するよう勧奨を受けた事により離職した方(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)


⑩事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した方


⑪事業所の業務が法令に違反したため離職した方




特定理由離職者

1,期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(労働者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該
契約の更新又は延長を申し出たにも関わらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合が 該当します(特定受給資格者に該当する場合は除きます)。
労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、基本的にこの基準に該当しません。

2,以下の①~⑥の理由により離職した方

①体力不足・心身の障害・疾病・負傷等により、従来就いていた業務を続ける事が不可能又は困難となったために離職した方

②妊娠・:出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた方
働く事ができない期間が離職日の翌日から30日継続した後の1ヶ月以内に申請し、受理された方のみ対象

③常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情
が急変したことによって離職した方

④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったため、それらの物と同居するために事業所への通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し離職した方

⑤次の理由などにより、通勤不可能又は困難となった事により離職した方
◯結婚に伴う住所の変更
◯事業所の命による転勤又は出向に伴う別居の回避


⑥その他、「特定受給資格者」の2,ー⑨に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した方など


上記2,の①~⑥の理由で離職した方で、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていって、離職前2年間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上ない

しかし

離職前1年間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上はあるという方

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