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基本手当を受けることができる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日、
360日の方は1年間+60日)です。この期間を 「受給期間」と言います。この期間内の失業の状態にある日について、所定給
付日数を限度として基本手当の支給を受けることが出来ます。
この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後 基本手当の支給を受けることは出来ません。
例えば 自己都合で離職してから、ハローワーク等で手続きをするのが遅くなってしまった場合、
所定給付日数は150日だっったのですが・・
この場合、120日分の支給を受けた時点で受給期間が終了するため、30日分は支給を受けることができません。
ただし、病気やけが、妊娠などで引き続き 30日以上働けなくなった時には、受給期間を延長することができます。
また、所定給付日数が300日または360日であって、3ヶ月の給付制限を受けた場合には、以下の受給期間の特例が適用されます。
この場合、当初の受給期間にAを加えた期間が受給期間となります。
※ A=21 日+3ヶ月 (給付制限) + 300日 (所定給付日数)ー 1年
スタートは仕事探しの申し込み
雇用保険の手続きは、ハローワーク等(退職した船員の方が、引き続き船員での就職を希望される場合は地方運輸局)へ離職票を提出し、あわせて仕事探しの申
し込みをしたときからスタートします。
この手続き開始の日を「受給資格決定日」といいます。
仕事探しの申し込みの際には、「求職申込書」に希望する仕事の種類や収入などを 記入します。
受給資格決定日からの「待期」
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受ける事は出来ません。この期間を「待期」といいます。
したがって、この待期の最終日の翌日から支給の対象となる日となり、ハローワーク等で失業の認定を受けた日について基本手当が支給されます。
支給が始まるのは(給付制限がない場合)
待機が経過(このことを「待期満了」といいます)した後に、引き続き
失業の状態にある場合、基本手当の支給対象となります。
離職理由によって、3ヶ月の給付制限があります。
以下のどちらかに当てはまる方は、待機が経過(このことを「待期満了」といいます)した翌日から3ヶ月経過した後に、引き続き失業の状態にある場合に、基本手
当の支給が始まります。
① 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
② 自己の責任による重大な理由により解雇された場合
支給を受ける事ができるのは、給付制限期間が経過した後の認定日に認定を受けた後ですが、最初の認定日に失業の認定を受けないと待機が経過したことにな
りません。
給付制限のある方も、定められた認定日には必ずハローワークに来所に、失業の認定を受けて下さい。
支給を全く受けないうちに 次の仕事が決まったら?
再就職が決まった場合は、就職の前日に、ハローワーク等に就職の届け出をする必要があります。
基本手当や再就職手当等の支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後 万一失業された時の雇用保
険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。
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