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失業の認定とは?

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基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(これを失業の認定日と言います)に、必ずあなた自身がハローワーク等へ来所の上、失業の状態であった(ある)ことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。



「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認した上で給付を行うことが重要ですので、失業の認定には、一定範囲の求職活動実績による判断基準を設けています。

失業認定申告書に、失業の認定を受けようとする期間に行った求職活動を正しく記入します。
ハローワーク等では、その申告を基にして、失業の状態にあった日について失業の認定を行い、基本手当を支給する手続きを行います。




「失業の認定日」について

あなたの雇用保険受給資格者証の認定日の欄に、認定日の週型曜日が表示されています。
カレンダーを使って、認定日を調べます。
無題5.png
「1型ー木」と印字されている場合

「1型」は認定日の週型を表します(1型から4型まで)。

「木」は曜日を表します(月 火 水 木 金 土)。

※第1木曜日という意味ではありませんので、ご注意ください。

上のカレンダーを見ると、週型1(横)と木曜日(縦)が交わっている7月4日、8月1日、8月29日が認定日となります。

注意!

※認定日が1ヶ月に2回ある月もあります。

※認定日が休祝日にあたる場合は、あらかじめハローワーク等で認定日を変更し、所内に掲示板にて告知されています。 掲示類を必ず確認するようにして下さい。

※受給資格者証に次回認定日を印字しています。


失業認定申告書の書き方

失意認定申告書は、基本手当を受ける為の需要な書類ですから、該当する欄に正確に記入してください。

万一、偽りの申告をすると、不正受給として処罰されます!

1、認定日には、①雇用保険受給資格者証 ②失業認定申告書 ③印鑑 を お持ちください。

2、失業認定申告書は 黒のボールペンまたは万年筆で記入して下さい。

3、次のような場合には 収入を得ていなくても、該当する欄には正確に記入して下さい。

(a) 就職(見習い・試用・研修期間を含む)した場合には、採用になった日付

(b) 内職や手伝いをした場合には、その日付

(c) パート、アルバイト、臨時雇用および日々雇用等の就労をした場合には、働いた日付
   (これらが繰り返されて長期にわたる場合には、「就職」とみなされる場合があります)

(d)自営業を開始(準備期間を含む)した場合、会社の役員等に就任した場合、農業・商業など家事に従事した場合、請負・委任による労務提供をした場合、ボランティア活動をした場合には その日付。




注意!

※就労した日については、基本手当の支給を受けることは出来ませんが、一定の要件を満たした場合に「就業手当」の支給を受けられる場合があります。



※内職、手伝いによる収入があった場合には、一定の基準で計算して基本手当が減額、または不支給となる場合があります。



※必要に応じて、認定の際に運転免許証その他の本人であることを確認する事が出来る書類を提示する必要があります。
失業認定書.jpg

失業認定申告書には、ありのままを記入しましょう。


記入についての詳しい説明は、雇用保険説明会で聞けます。

失業の認定を受けようとする期間中には原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいいます。

就職または就労した日(◯)、内職または手伝いをした日(☓)
申告書のカレンダーに◯印または☓印を付けてください。

※いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、必ず記入して下さい。

また、就職または就労、あるいは内職または手伝いかの判断がつかない場合には、ハローワークにお問い合わせの上、記入して下さい。

② 失業の認定を受けようとする期間中に、内職または手伝いをして収入を得た場合、その内職収入、

手伝いの謝礼等を受けた日と収入額、その収入が何日分のものであるかを必ず記入して下さい。

③ 求職活動の状況を具体的に記入して下さい。

④ハローワークの職業紹介に応じられる場合には「ア 応じられる」に ◯印をつけてつけてください。紹介に応じられない場合には「イ 応じられない」に◯印を付け、その理由を申告書裏面8の(ア)~(オ)から選んで◯印を付けてください。








⑤ 就職が決まった場合には、就職(予定)年月日、就職先事業所等を正確に記入してください(見習い・試用研修期間などがある場合にはその初日を記入してください)。



⑥認定日の年月日、支給番号を記入してください。受給資格者氏名欄に、記名押印、または自筆で署名をしてください。




就職または就労とは(失業認定申告書のカレンダーに◯印をする場合)

① 雇用保険の被保険者となる場合(就職の場合は失業認定申告書の5ア欄にも記入)。

② 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。

③ 会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)。

④ 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業などの家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合。


⑤ ④にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、 それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。


※①、②、③の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労した事になります。


内職または手伝い(失業認定申告書のカレンダーに☓印をする場合)

① 事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)であった場合。



② 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額(※)未満であった場合。


※ 2,310円。 この額は毎年8月1日に変更になる場合があります。

※ 内職または手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職または手伝いをしたことの申告は必要となります

また、内職あるいは手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その収入金額を申告する必要があります。

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