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失業保険(雇用保険)とは?

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失業中の方が生活の心配をせずに仕事探しに専念し 1日も早く再就職出来るようにする求職者給付支援制度です。

雇用保険は保険料を収めていれば誰でも 支給を受けられる というものではありません。

さまざまな手続きを 踏んで 法律に定められた要件に当てはまらないと 支給を受けることが出来ません。


給付を受ける事ができる人は?


在職時に雇用保険を収めた方で 現在失業中の状態にある方のみです。
失業の状態とは 次の条件を全て満たす場合の事を言います。

◯ 積極的に就職しようとする意思があること。

◯ いつでも就職できる状態にあること。

◯ 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在仕事に就いていないこと。



以下のいずれかの状態に当てはまる人は、原則として給付を受けることが出来ません          

1、病気や怪我ですぐに就職出来ない(労災保険の休業{補償}給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受  けている場合を含みます)

2,妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することが出来ない。

3,親族の看護などですぐに就職することが出来ない。

4、定年などにより離職してしばらくの間休養する。

5、結婚して家事に専念し、就職を希望しない。

6、家事手伝いや農業、商業など家業に従事、就職することが出来ない。

7,自営業(準備を含む)※収入の有無を問いません。

8、会社などの役員に就任している。

9、就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している。

10、学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することが出来ない。)

11、次の就職が決まっている(雇用予約、内定を含む)
  ※上記1,2,3,4の理由により すぐに職業に就くことが出来ない時は 受給期間を延長することが出来る場合があります。


Q、雇用保険を収めていたのに、求職者給付を受給できないなんて事があるの?

雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば必ず支給を受けることが出来るというう制度ではありません。雇用保険は、あなた自身が納めた保険料のほかに、他の働く方々や事業主からの保険料と税金によって、国が運営している制度です。このため法律に定める要件に当てはまらない限り、支給を受けることは出来ません。


Q、働きたい気持ちはあるんだけれど、今は病気などで働けない場合はどうすればいいの?

求職者給付を受ける事ができるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間のことを「受給期間」といいます。退職後、病気、妊娠等の理由ですぐに働くことができない間に、受給期間が過ぎてしまうと、せっかくの保険制度が利用できないことになってしまいます。そこで一定の基準を満たした場合には、この受給期間を一定時間延長し、その後、働くことができるようになってから、雇用保険の受給の手続きを行う制度があります。


Q,仕事を辞めて、資格を取るために昼間学校に通う場合、保険はもらえないの?

昼間学校に通うことによって、上記で説明した「失業の状態」ではなくなってる場合には、求職者給付を受けることはできません。
また、学校教育法第1条に規定される学校、同法第124条に規定される専修学校または同法第134条第1項に規定される各種学校の学生または生徒など(通信制・夜間制・定時制を除く。以下「昼間学生」という)や実質、昼間学生と同様の方については原則として、雇用保険方上の労働者となりませんので、求職者給付の支給を受ける事はできません。

Q、どのような状況が「就職」したことになるの?

雇用保険法でいう「就職」とは、いわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパートおよび研修等も含まれます。また、会社の役員へ就任する場合はもちろん、自営業の準備や自営業を営むこと、農業・商業等の家業への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動などについても、「就職」となる場合があります。

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